知らないと請求できない|浮気の慰謝料が3年で消えるケースとは
浮気(法律上は「不貞行為」)による慰謝料請求には、時効があることをご存じでしょうか。
結論から言うと、慰謝料請求権は**原則として「不貞行為の事実と相手を知った時から3年」**で消滅時効が成立し、請求できなくなります。
これは民法724条に基づくルールで、不貞行為は「不法行為」として扱われます。
そのため、被害者である配偶者が、誰と浮気をしたのか、そしてそれが不貞行為に当たる事実であることを認識した時点から、3年間という時効期間が進行します。
注意すべき点は、「浮気が行われた時」からではないという点です。
例えば、浮気自体は数年前から続いていたものの、最近になって証拠を掴み、相手を特定した場合、その**“知った時”が起算点**になります。
一方で、浮気の存在を知っていながら「忙しい」「揉めたくない」と放置していると、気づかないうちに時効が完成してしまう可能性があります。
また、もう一つ重要なのが除斥期間です。
不貞行為が終了してから20年が経過すると、たとえ最近になって知ったとしても、原則として請求はできなくなります。
もっとも、実務上は3年の消滅時効が問題になるケースがほとんどです。
「証拠が揃っていないから」「話し合いができていないから」と判断を先延ばしにしている間にも、時効は進行します。
内容証明郵便による請求や、調停・訴訟の提起など、適切な法的手続きを取ることで時効の完成を防ぐことが可能です。
浮気の慰謝料請求は、感情の問題だけでなく時間との勝負でもあります。
事実と相手を知った時点で、早めに専門家へ相談することが、権利を守るための現実的な選択と言えるでしょう。
