【2026年4月施行】離婚後の養育費は実質“義務化”へ

よもやま話

2026年4月の法改正により、離婚後の養育費をめぐる状況は大きく変わりました。

結論から言いますと、養育費の「義務」自体は以前から存在していましたが、今回の改正で未払いを許さない仕組みが強化された点が本質です。

主な変更点は3つ。

①法定養育費の創設
②差押えの実効性強化
③親の養育責任の明文化
です。

まず①により、離婚時に養育費の取り決めがなくても、一定額を請求できるようになりました。
これにより「合意していないから払わない」という逃げ道は封じられます。

次に②。従来は公正証書や裁判手続がなければ差押えは困難でしたが、改正後は私的な合意でも強制執行につながる可能性が高まりました。
さらに養育費には優先的に回収できる性質が与えられ、給与差押えの現実性が上がっています。

③では「離婚後も親は子を養育する責任を負う」ことが明確化されました。
つまり、支払いは任意ではなく、前提条件となります。

なお「義務化」という表現は厳密には不正確で、義務自体は以前からありました。
ただし、今回の改正で回収手段が整備された結果、実務上は「払わないと回収される」構造に変わったとこが大きな変更点です。

まとめると、本改正は新たな義務の創設ではなく、支払わせるための強制力の実装です。
これにより、養育費は事実上「払う前提の制度」へと移行しました。

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